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労災・通勤災害(公務災害)
当院は、労働災害の施術に対応できる整骨院です。
労働災害とは、仕事中にケガをしたり、仕事の帰り道にケガをしたりした場合のことです。これらのケガは、健康保険の適用外となり、労災保険の対象となります。
また、公務員の方が公務中にケガをした場合は公務災害(労災と同義)となります。
当院で労働災害の施術を受ける場合は、勤務先から指定の申請用紙をご持参いただく必要があります。
申請用紙は後でも提出できますので、まずはお勤め先の担当部署にご確認ください。
申請用紙をご持参いただくことで、原則として窓口での支払いは不要です。
ご不明なことがあれば、お気軽に担当者にお問い合わせください。
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